こんなときは
会社をやめたとき
被保険者が退職すると、翌日に被保険者の資格を失いますが、一定の条件を満たしている場合には健康保険の継続給付や、引き続き当健康保険組合に加入できる任意継続の制度もあります。
退職後の継続給付
退職前に1年以上当健康保険組合に加入していた場合、退職後も次の給付が受けられます。
傷病手当金
退職前に傷病手当金を受けているか、退職後も労務不能であるなど受ける条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から数えて1年6ヵ月間引き続き受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合、傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。
埋葬料(費)
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
出産育児一時金
退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
出産手当金
退職するときに出産手当金を受けていた人は、引き続き出産手当金が受けられます。
引き続き個人で加入する任意継続被保険者
被保険者期間が2ヵ月以上あった人は、退職後も引き続き2年間は、「任意継続被保険者」として個人で健康保険の被保険者になることができます。保険給付は在職中と同様に法定給付(傷病手当金・出産手当金を除く)を受けることができます。ただし、保険料は全額自己負担となります。
退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を当健康保険組合にご提出ください。