こんなときは
病気やけがで仕事につけないとき
被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。業務上の病気・けがの場合は、労災保険から給付を受けることになります。
仕事につけないときの生活費を補う
傷病手当金
療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは傷病手当金として受け始めた日から1年6ヵ月の範囲(不支給期間を除く)で支給されます。支給の条件は、次の4つです。
- 病気・けがで療養中である(自宅療養も認められる)
- 仕事につくのが不可能である
- 4日以上続けて仕事を休んだ
(引き続く3日間の待期をおき、4日以上休んだ場合に、その4日目から支給される) - 給料が受けられない(給料を受けていても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給される)
※退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金等を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。
※障害厚生年金・手当金を受けられる人も、同様に調整されます。
支給される額 | 1日につき、支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額 ただし、直近の継続した月が12ヵ月に満たない場合は、次の①または②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額 ①支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 ②支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 |
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支給される期間 | 支給開始より通算して1年6ヵ月の範囲内(不支給の期間は除く) |
必要な手続 | 「傷病手当金支給申請書」に、事業主の証明と医師の意見書等をつけて、当健康保険組合に提出してください。 |