こんなときは
立て替え払いをしたとき
やむを得ない事情で、保険医療機関以外の医療機関にかかったときの医療費、コルセット・ギプス等の治療用装具代など、本人が一時立て替え払いをした場合、あとで当健康保険組合から払い戻しが受けられます。
医療の内容 | 必要な書類 |
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やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき | 「療養費支給申請書」に領収書等を添付 |
被保険者証を提出できなかったとき | 同上 |
輸血(生血)の血液代 | 「療養費支給申請書」に領収書と輸血証明書を添付 |
治療用装具(コルセットなど) | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の意見書及び装着証明書等を添付
※靴型装具の場合は画像(現物写真)の添付も必要です。 |
はり・きゅう・マッサージ代 | 「療養費支給申請書」に領収書と保険医の同意書を添付 |
9歳未満の小児の弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡・コンタクトレンズ代 | 「療養費支給申請書」に領収証と保険医の指示書の写し、患者の検査結果を添付 |
海外で医療機関にかかったとき |
「療養費支給申請書」に以下の書類を添付
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