こんなときは
病気・けがをしたとき
被保険者、被扶養者ともに、健康保険を扱っている医療機関の窓口で被保険者証を提出すれば、医療費の一部を支払うことにより、治療や投薬などが受けられます。 医師から処方箋をもらったときは保険を扱っている薬局で調剤してもらえます。
療養の給付・家族療養費
医療機関の窓口で次の一部負担金を支払えば、残りの医療費は当健康保険組合が負担します。当健康保険組合では、皆さまからお預かりした毎月の保険料を大切に管理し、皆さま方の不測の事態に備えています。
医療費の窓口負担
一部負担割合
6歳未満(小学校入学前) | 2割 | |
---|---|---|
6歳から70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 一般 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
定額負担
紹介状なしで特定機能病院(高度の先進医療の研究・治療・医師の研修に当たる病院)及び500床以上の病院を受診する場合等は、原則として、初診料又は再診料以外に、定額負担を求められることになります。
入院中の食事代
入院中にかかる食事代は、1食につき490円の食事療養標準負担額を支払うことになっています(低所得者・市区町村民税非課税者などの方には減額措置もあります)。そのほかの費用は入院時食事療養費として当健康保険組合から支払われます。
療養病床入院中の食費・居住費
65歳以上75歳未満の人が、療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院中にかかる食費・居住費は、1食490円と1日370円を支払うことになっています(生活療養標準負担額)。低所得者・市町村民税非課税などの方、入院医療の必要性の高い方などには減額措置もあります。
高額療養費
医療機関の窓口で支払った負担額が一定の額を超えた場合、超えた分は当健康保険組合へ請求することで払い戻されますので、高額の医療費がかかった場合にも安心です。また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される方法と、当健康保険組合の発行する「限度額適用認定証」があれば一定の額までの支払いで済みますし、高額療養費を請求する手間も省けますので、この制度をご利用ください。但し、事前の申請が必要です。
窓口負担が自己負担限度額までに
当健康保険組合への事前申請が必要
事前に当健康保険組合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けてください。 70歳未満の方が高額な入院・外来療養を受ける際には、この「限度額適用認定証」を「被保険者証」と併せて医療機関に提出すれば、高額療養費に該当したとき、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。 また、市区町村民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の交付を受けることで、高額療養費の自己負担額が「低所得者」の適用になります。
制度のながれ
認定証を申請しない場合
これまでと同様にかかった医療費の3割を支払ってください。自己負担限度額を超えた分については、後日、高額療養費として当健康保険組合に申請してください。
自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額(月単位) |
---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
標準報酬月額53万円 ~ 79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
標準報酬月額28万円 ~ 50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
低所得者(住民税非課税) | 35,400円 |